建設現場で就労中、労災に遭い、負傷日より3日後に人工骨頭挿入術を受けました。
現在もお仕事をされているため、ご自身で手続きをする時間が取れないとのことでご相談いただきました。
人工骨頭または人工関節は初診日から1年6ヵ月以内に挿入置換した場合は、手術日が障害認定日になります。
今回は初診日から3日後に手術を受けられましたので、2年4カ月分を遡って請求いたしました。
障害厚生年金3級を取得、年間約108万円と初回振込日に認定日からの遡及として2年4カ月分の約260万円支給も認められました。
日常生活に制限も出ていたのでとても感謝いただけました。